解決済み
現在土地家屋調査士の資格を初学者として取得に向けて勉強している者なのですが、問われてる事とは違う事が気になって、勉強を進めるには多分邪魔な考えかもしれないので、わかる方いらっしゃったら教えてほしいです。 民法総則の意思表示の事で、AがBに強迫されて土地を売り、その土地を善意のCに売った場合CにAは意思表示の取り消しを対抗する事ができるじゃないですか?問題はこれだったんです。これはわかるんです。 でもこれが強迫じゃなく詐欺だった場合、同じ事ができないじゃないですか?Cの立場を考えたらAを不憫に思いつつも、Cは善意だしなぁと無理矢理思う事にしたんですが、よくよく考えたら強迫の時でも詐欺の時でもCの立場は変わらないような気はするし、強迫の時は逆にCが善意だからこそ余計に可哀想だなぁと思って。 と、ここからなんですが(笑) 詐欺の場合、AはBに対して何か対抗できたり、Bから損の補填というか、そういった事を受けられる主張ができたりしないんですか?なんかそこが気になってずっと頭から離れないんですw段々詐欺にあったAが面識ある人のように不憫に思えて仕方ないんですw これを気にしてたら他にもいっぱい出てはきそうなんですが、頭を切り替える為にもご助力いただければ幸いです!長々とすみません。 初歩的な事かもしれませんが、よろしくお願い致します。
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騙されたほうより強迫を受け半ば強引に取り引きされたほうを保護する必要性がある。 優先順位は 強迫〉第三者〉詐欺 法律を学ぶ時は深く考えるよりも理由を明確に覚えること。 参考になるか分からないが、改正法により変更した枝の取り払いの覚えかたを説明しよう。 第233条 1項 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が 境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝 を切除させることができる。 2項 前項の場合において、竹木が数人の共有に属すると きは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3項 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の 所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもか かわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除し ないとき。 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在 を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。 4項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を 切り取ることができる。 上の条文は柿の実は勝手に取ってはダメだが、タケノコならば良しと覚えれば良い。 弁護士を目指すワケでもないのだから、調査士試験ではあまり深く考えないこと。
できます。不法行為による損害賠償請求です。
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