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宅建士の必要割合について、 不動産業においては1/5の割合で宅建士が必要だと思いますが、これが例えば建設業などハウスメー…

宅建士の必要割合について、 不動産業においては1/5の割合で宅建士が必要だと思いますが、これが例えば建設業などハウスメーカーの場合はどうなるのでしょうか。自分で建てて売る訳ですし、不動産取引をするのでもちろん宅建士は必要ですがこちらは何人に1人という決まりはないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 「自分で建てて売る訳ですし、不動産取引をするので」が誤りです。 売るとは限りません。不動産売買(取引)ではありません。 建設会社は請負業です。不動産取引業ではありません。 建てるだけ、がメインです。 売るのであれば、宅建業法が関係します。 建てるだけなら、基本的に建設業法等のみで、宅建業法は関わりません。 また、5人に1人の「専任」の宅建士であり、5人に1人の宅建士ではありません。一つの事業所に10人いる場合で、3人、4人の「専任」宅建士がいるケースも多々あります。 専任宅建士と「ただの宅建士」を知ることから学んでください。

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  • 「5分の1以上となる数」の専任の宅建士が必要です。(案内所等「1以上」の場所もあります) 「建設業などハウスメーカーの場合」は「自分で建てて売る」のは宅建業法違反になるのでできませんが、宅建業者として免許申請して正式に宅建業者として業務を行うなら合法です。 ようするに建設業ではなく宅建業を営むから建売住宅の販売ができるようになるわけで、看板は建設業でも、法律上は不動産屋になるだけのことです。

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  • 建てて売るのは宅建業に該当します。 不動産部門の5人に1人は専任の宅建士である必要がある。 建設部門や総務部門などはカウントしません。 また、注文住宅は建設請負で宅建業ではない。

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  • 宅建業免許を取得したければ宅建業法の規定を満たす必要があります。 その場合において、「本業は宅建業じゃないから」などの理由は考慮されません。 強いて言えば、宅建業を行わない事務所は対象外、という意味での配慮はあります。

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