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管理業務主任者試験平成27年問6

管理業務主任者試験平成27年問6Aが所有するマンションの専有部分甲(以下、本問において「甲」という。)を賃貸するBが、第三者であるCに、当該賃借権を譲渡又は甲を転貸した場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 ○BからCへの譲渡に関して、Aに不利となるおそれがないにもかかわらず、Aが当該譲渡を承諾しないときは、裁判所は、Bの申立てにより、Aの承諾に代わる許可を与えることができる。 答え誤り 借家にはこのような規定はなく、 借地権者の場合は裁判所が借地権設定者の承諾に代わる許可を与える許可を与えることができる と、あります。 これはどのような理由からでしょうか。 考え方を教えていただけないしょうか

補足

借地にのみ適用があり、借家には適用されていないのは、どのような考え方からなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おそらくですが。 借地権の場合は、借地権の譲渡が認められないと、土地の所有者に、建物収去土地明渡請求をされてしまうからです。 つまり、建物の取り壊しということになります。 そもそも、借地借家法の借地権の目的は、まだ使える建物を壊すという社会経済的な損失を防ぐためのものなので。 法の趣旨からすると、建物の取り壊しを防ぐために、裁判所が借地権を認める必要があります。 一方、借地借家法の借家権の目的は、賃借人が住む家を追い出されないようにするためです。 つまり、所有者が賃借人を借家から追い出して、賃借人がホームレスになることがないように、保護する。 この事例では、賃借人が自ら賃借権を譲るというのですから。 所有者に追い出されたわけではなく、自分から家を出ているので、法の趣旨からすると、借地借家法でそれを保護する必要はありません。

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