教えて!しごとの先生
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特養に勤務している介護士です。 2014年以前に介護福祉士の資格を取得しましたが、喀痰吸引研修は、基本研修も実地研修も…

特養に勤務している介護士です。 2014年以前に介護福祉士の資格を取得しましたが、喀痰吸引研修は、基本研修も実地研修も未受講です。経管栄養等の注入は行えないはずですが、栄養注入後の白湯の注入を命じられたり、白湯注入後の経管チューブの取り外しや、チューブを取り外しだ後の注入口の閉栓を命じられたりしています。 喀痰吸引研修を受講していない無資格者が、上記の行為を行うことは、法律違反にならないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 結論から申し上げますと、「法令違反」になります。 罰則規定は、新潟県の資料をご覧ください。 https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/63301.pdf 過去には以下の様な事件もあったようです。朝日新聞の記事より。 https://www.asahi.com/articles/ASNB97GWLNB9PIHB01L.html もし、通報しても通報者は保護されるようです。こちらは厚労省のサイトです。 https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/index.html これらをよくお読みになりましょう。 ここから先の気になる点は、「法律」関係の相談になるでしょう。

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