解決済み
(宅建)(建築基準法) 過去問をやっていまして意味がわからない部分があったので質問いたしました。--------------------------------------------------- ■平成30年問19 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。 → 回答:正 --------------------------------------------------- ■建築基準法52条11項 面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、★当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。 --------------------------------------------------- ★「前面道路の境界線は当該壁面線にあるものとみなす」とありますが、これはどういう意味でしょうか? 解説サイトを見ると、壁面線で挟まれた部分を前面道路とみなして(つまり道路の幅が広くなって)容積率の計算をする(つまり容積率が緩和される)。 と書かれているサイトがいくつか見つかりました。 けど条文にはそんなことは一言も書いてないように見えます。。 これを図(添付)に書いてみましたが、この図の認識であってますでしょうか。 「前面道路の境界線は当該壁面線にあるものとみなして」をすると、なぜ壁面線で挟まれた部分が前面道路幅になるのですか?
もしかして私が描いた図の認識が間違えてます? 前面道路の境界線を、壁面線の位置に拡張して移動させる、っていう意味なら >解説サイトを見ると、壁面線で挟まれた部分を前面道路とみなして >(つまり道路の幅が広くなって)容積率の計算をする(つまり容積率が緩和される)。 これの意味と合致するような気がしてきました。
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前面道路の境界線が壁面線と同じということです 「第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用するものとする。」 と書いてあるので前面道路で容積率を決める場合に適用されます 法律で壁面線を一方的に縛ってるのでその分容積率は緩和しようということです
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図の解釈で合っています。 「壁面線」とは、道路境界から後退して建物の壁等を建築しなければならないとして指定された線をいい、一方的に指定されることは基本ありませんが、主として地区計画や建築協定の際に活用されています。 この壁面線が指定されると、道路と土地の境界は壁面線が(法律上の)境界となります。よって、土地の所有者から見ると、自分の土地との境界が実際の道路との境界よりも手前側に移動することになり、その反対に、道路側から見ると、実際の幅員よりも道路幅は広がることになります。 容積率を適用する際に、この「壁面線」を道路境界とみなす意味は、前面道路の幅員によって容積率の上限が変わるからです。実際は4mの幅員の道路でも、両側に2mずつ境界が後退すると、道路の幅員は8mと見なせます。それだけ容積率が緩和されるということです。
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