時間も3/4、給与も3/4、仕事も3/4が育児短時間勤務制度の原則ですのでフルタイムと同量はキツイ。同量であっても時間で帰れるのが短時間勤務。同制度では同様に所定外労働(残業)の免除がセットになっています。所定外労働してたら時短の意味ないですから。上司が知らないだけですね。 休日も、もちろん所定外労働なので会社は働かせてはいけません。 育児介護休業法では3歳超えると所定外労働の制限(最大月24時間)、深夜業の制限(22-翌5まで働かせなれない)等が申請すれば取れるものもあります。 会社は社労士を使っていないのでしょうか? 人事に違法な労働をされていることを訴えたらどうでしょうか。
フルタイムほどではないけど仕事はそれなりにふられます タイムマネジメントなのかなと思います 急ぎの仕事や時間に余裕のある仕事まちまちです 流石に時短勤務なのに時間で帰れないことはありませんね
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