古物取引法によって、身元確認が義務付けられているためです。 最も多い判例としては、買取品に偽造があった場合。 当該者を特定するために身元確認が必要となります。 職業については、身元確認項目の必要事項に定められているためです。 とても稀だとは思いますが… 他の方も書いているとおり、 私文書偽造を指摘される場合もあるかもしれません… まぁそれ以前に、問題が発生したと仮定して、 まず氏名、住所で事足りると思いますけど。
わかる事は無いですが、身分証明書としては保険証の方が信用度が高いです。
犯罪による収益の移転防止に関する法律で定められた確認義務事項です。 問題になりますね。 厳格に言えば私文書偽造及び行使ですから。
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