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行政書士試験について 行政続法の4条1項で地方公共団体が、その固有の資格において名宛人となるものについては、行政手続法の…

行政書士試験について 行政続法の4条1項で地方公共団体が、その固有の資格において名宛人となるものについては、行政手続法の規定は適用されないが、それ以外のものは適用されるとありますが、 具体的には、どういう例がありますか。適応される場合とされない場合とを 知りたいと思っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    行政手続法の目的は1条1項に「国民の権利利益に資する」ことと定めています。国の機関等に対する処分でも、一般の国民と同じ立場に立つものには適用されます。逆に一般の国民では立てないような立場の場合は適用除外となります。これを表す言葉が「固有の資格」です。例えば、競馬、競輪、オートレースなどは地方公共団体や地方公共団体の組合が特に許可されて行っている公営ギャンブルです。公営ギャンブルは一般の国民が立てない立場ですから、これらに対する許可は「固有の資格」において処分の名宛人になるので行政手続法は適用されません。 反対に公立学校の設置の認可や公営バス事業の許可などは、私立の学校や私営バスがあるので、一般の国民と同じ立場に立つものだから行政手続法が適用されます。

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