校長、副校長、教頭、実習助手以外は必要です。 教諭、講師は中学校なら中学校、高校なら高校の教える教科の免許が必要です。 例えば技術の免許で家庭科を教えるとか理科の免許で美術を教えるとかはだめです。 (特別な場合を除く) また、養護教諭と栄養教諭はそれぞれ養護教諭、栄養教諭の免許が必要です。 実習助手や事務職員、用務員は特に資格は求められません。 校長等は一定期間以上の教育に関する職の経験があればなれます。 教員免許がなくても学校事務職員や実習助手から校長等になることもできます。
何らかの形で教員免許は必要です。
基本絶対に必要なようです。 ただし私立特有の自由度?もあるようにも聞きます。次もありますので、 特別免許状 特別免許状は、各都道府県内のみで効力を有する。法改正により、2022年7月1日以降はこれまで付されていた10年の有効期間がなくなった。担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有し、社会的信望等を持つ社会人経験者等で、雇用者(採用する学校法人等)の推薦を受けた者に対し、教育職員検定を行い合格すると授与される(免許法第5条4項)。なお、幼稚園教諭、養護教諭および栄養教諭には特別免許状はない。 臨時免許状 臨時免許状は、各都道府県内のみで効力を有し、原則として3年間の有効期間が設けられている免許状である。ただし暫定処置として、条件的に都道府県の教育委員会規則で、その有効期間が6年間とされることもある。臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限って実施される都道府県の教育委員会の教育職員検定に合格すると授与される(施行規則「5条第6項」)。なお、栄養教諭には臨時免許状はない。 ・・・で臨時的にも特別的にも採用実施し期限切れ後は・・・・! 以上
なるほど:2
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