2号税関長というのは、通関業法施行令第14条において使用される用語です。 通関業の許可は、2017年の改正で、それまでの各地の税関ごとに税関長が行っていたものを、全国単位で財務大臣の許可になりました。 更にこの権限は、通関業者の主たる営業所を管轄する税関ちゅに委任されていますが、一部の権限は、対象となる営業所所在の税関長にも委任され、この委任がされる税関長を「2号税関長」といいます。 おわかりでしょうか?
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