サービス付き高齢者住宅: 国土交通省が所管する高齢者向けの賃貸住宅 厚労省もかかわって来るが基本介護の施設ではない。 サービスとは生活のための相談員が配置されていること。 あと、安否確認。 介護は、外部の訪問介護を使用。 老人保健施設: 介護保険で指定された、在宅へ戻るためのリハビリの 施設。長期間の利用は原則不可。 特別養護老人ホーム: 介護保険で指定された、自宅で介護できない高齢者を 預かって介護を提供、生活する施設。 終の棲家。 有料老人ホーム:介護付きと住宅型に大別。 住居・食事・介護の二つ以上を総合的に提供する施設。 厚生労働省が所管する(都道府県に届け出)。 介護付きは、介護保険で指定され介護の費用が丸目で 総括されている。 住宅型は、基本部屋と食事の提供のみで、介護は外部。 待遇、給与はそれぞれの運営の問題でこの施設は高い とは決められません。
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