解決済み
法律を勉強している初学者です。 「内閣は、法律案を作成し、国会に提出して、その審議を経なければならない」上記のことは、憲法には明文されてないとのことですが、としたらあれはどこに書いてあるのですか。内閣の話なので、国会法ではないと思いますが。
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どこにも書いてありません。予算については憲法に書いてあります なお 内閣法には 内閣の職務として「法律案を提出する」とだけ書いてあります
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