法的には、フルサービスのガソリンスタンドでは、有資格の従業員が一人いれば、同人監督下で無資格の従業員であっても携行缶への給油を行うことが可能です。ただしそれは法的にはできるのであって、ガソリンスタンドごとに運用は異なりますので、場合によっては、携行缶への給油自体を全面的に行っていないようなGSもあるでしょう。
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