解決済み
本日、散歩をしていたところ、屋敷内の大木を伐採してるところに出会いました。クレーン車の先にゲージをぶら下げ、その中に作業員が入って、チェーンソー作業をしていました。強風だったので、ブラブラしていて危険に見えました。当方、一級土木施工管理技士の資格を持っているのですがしばらく現業からは離れています。このような作業は違法だと思うのですが、現在は許されているのでしょうか?
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クレーン等安全規則 七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。 画像の通りなら合法かと思います。
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