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学校図書館司書教諭を目指しています。 そこでふと思ったのですが、司書教諭には教員免許が要りますが教員免許が切れた場合どう…

学校図書館司書教諭を目指しています。 そこでふと思ったのですが、司書教諭には教員免許が要りますが教員免許が切れた場合どうなるんですか?司書教諭ではなく司書の扱いで続けられたりするんですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • そもそも司書教諭時代が基本的に教師と兼任してする仕事だから教員免許が切れたら教師でなくなる=仕事はなくなると思いますよ。 司書と司書教諭も違う資格だしその状態で雇用されるなら司書の資格自体がいらないところになるのではいずれにせよ非正規になると思いますが。

  • 司書教諭資格には「教諭の免許を有する者に限り効力を発揮する」旨の記載があります。 そのため懲戒免職等で教員免許が失効したり取り上げ処分を受けたりした場合は司書教諭になることはできません。 (というか、そもそも懲戒免職等で教員免許が失効・取り上げになると一定期間教員になれません) 図書館司書は別の資格なので司書教諭で司書として勤務することはできませんが、学校司書なら資格を特に求めていない自治体もあります。 ただ、公立学校で懲戒免職になれば2年間は公務員(教員以外の職員)になれませんし、刑の言い渡しを受けた場合は執行が終わるか執行を受けることがなくなるまでは公務員になれません。 なので教員免許がなくなったのに学校司書で勤務することはほぼ不可能です。 (地方公務員は他の自治体なら2年経たなくても採用することができますが、懲戒免職になってすぐの人を採用するところがあるかは不明です) ただし司書教諭資格は取り消されませんし教員免許のための単位や学位は取り消されませんので、欠格期間後に教員免許を取り直すことは可能です。

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