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国家公務員の総合職試験の受験資格に ・大卒程度試験: ア、大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業した者及び2024年3…

国家公務員の総合職試験の受験資格に ・大卒程度試験: ア、大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業した者及び2024年3月までに大学を卒業する見込みの者イ、人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者 とあるのですが、イのアと同等の資格がある者とは具体的にどういった人のことを指すのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    kxk********さんが正解。ban********さんの回答は正確ではありません。 元々質問者さんの引用も不十分で、今年度の試験であれば受験資格の全体は以下のようになっています。 (1) 1993(平成5)年4月2日~2002(平成14)年4月1日生まれの者 (2) 2002(平成14)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの ア 大学(短期大学を除く)を卒業した者及び2024(令和6)年3月までに大学を卒業する見込みの者 イ 人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者 受験資格が年令だけ、学歴の要件がないのは上記の(1)に当たる人で、ban********さんの回答はその部分を指しています。 (2)はそれ未満の年令の人に関する要件で、来年4月に22歳になっていなくても、何か特別な事情で大学を卒業(見込み)した者は受験を認める、というもので、こちらはきちんと要件が決っていて、誰でも受験できるわけでも、合格すれば資格があると認められるわけでもありません。 で、イの「人事院が同等と認めた者」を範囲を定めたのが、kxk********さんがお示しの公示です。

  • 採用試験に合格した方はそう見なされます。つまり学歴要件はないんです。 しかし実態は高卒どころか短大卒でも合格者はいません。理由は学力不足からです。しかし受験はできます

  • ↓こちらです。 https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/08_ninmen/0811000_H23kouji18.html

    なるほど:2

  • 外国の大学を卒業した人や学位授与機構から学士を授与された人のことになると思います。

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