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給与差し押さえについてです。 3月まで自分が事業主でした。

給与差し押さえについてです。 3月まで自分が事業主でした。従業員が離婚し、慰謝料、養育費を払っていないみたいで、その人の元奥さんが給与差し押さえの手続きをし、自分は第三債務者になりました。 元奥さんからの連絡で、3月分の差し押さえを、裁判所に給料を元に計算してもらい、9万ちょっとの金額が出たから、今月の14日に渡してほしい、連絡がありました。 自分もその従業員にお金を貸しており、給料から引いています。9万円を元奥さんに渡してしまうと、自分のところに返ってくる分は全然足りません。 そもそも、4月からは事業主をその従業員に引き継いだ為、今は自分は無関係です。 元奥さんには、家庭のことだから本人同士で話して、と言いましたが、家庭のことではない、給与差し押さえだから自分にお願いしている、と言われました。 どっちにしろ、事業主が変わったから、今後は本人とやりとりしなきゃなんだから、本人同士で話して、とも言いましたが、今後はですよね?今は自分にお願いしてる、と言ってきます。 元奥さんには渡さないつもりです。 9万円だけで訴訟を起こすとも思えません。 今後の影響とかありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • 貴方もその訴訟に第三者として参加申立てを出して訴訟参加しないとダメです。 そうでないと貴方が貸した債権を相手側が否認してくる可能性大です。 そうなれば貴方の債権回収は不可能になります。

    csw********さん

  • 差押の前に取得した債権を自働債権とし、差押債権を受働債権として相殺することが可能です。9万円を支払う必要はありません。また、給与債権のような継続給付を目的とする債権の差押は、完納に至るまで継続しますが、雇用関係が消滅すれば、差押の効力は、将来に向かって消滅します。

    多乃岐4384さん

  • 第三債務者は会社なので 事業主ではありません。 あなたは会社としてではなく個人としてお金を貸しているのですよね? それはそれ。養育費とは無関係。あなたが本人から取り立てて下さい。 養育費の債務者(養育費を払っていない当事者の元夫)にとっては借金返済を理由に支払い拒否や減額はできません。 養育費>借金返済 なので 養育費支払いが最優先です。 養育費は将来分(期日未到来分)も一度の手続きで差押え可能です。 まず手取り給与50%を「未払い分金額に到達するまで」差押えになり、未払い分がゼロになったら将来分(つまり毎月の養育費金額)を差押えされます。 いつまでも50%ではありません。 ※未払い養育費は手取り給与50%ですが、未払い慰謝料は一般債権なので25%が差押え上限です。 会社が協力しないと強制執行妨害罪で刑事告訴される可能性もあります。 (会社が力ずくで子供の権利を奪うことにもなってしまいます) 今後、法改正が有れば厳罰化も待っているので 子供の権利を守るために、本人も会社もきちんと支払う方向でお願いします。 本当に逃げる奴は退職するのですが、財産開示や情報取得手続きで転職先もバレます。 我が子なので責任放棄はできません。親としての責任なので、あなたも知人として、助言すべき立場であるとご理解下さい。

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    milkmamaさん

  • まず、人間関係が分からない。あなたと離婚した従業員は赤の他人、離婚した従業員位は元の旦那がいるわけですがあ俺はあなたではないという前提にまず立ってみると。9万円は素直に渡した方が良い。その上で貸してあるお金は元の旦那に請求するということになります。 でも、察するところあなたとその従業員が離婚したのではないかと思われる。でなければ事業主を赤の他人に渡すことはない。元妻だったから離婚時の調停か何かで権利を渡さざるを得なくなった。 とすると、3月分の給料ですから3月の事業主の責任になる。それは当然払わないといけません。同時に貸してあるお金も請求すればいいだけのこと。 つまり9万円はおとなしく渡した方が身のため。貸してあるお金は、立場の違いによりそれぞれ請求すればいいだけのこと。

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    なるほど:1

    iit********さん

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