令和5年3月版 介護福祉士「変更登録の手引」<経過措置対象者用>を参考に回答します。 https://www.sssc.or.jp/touroku/pdf/document/keika_henkou_touroku_k_202303.pdf 介護福祉士国家試験不合格又は受験なしの場合で5年の実務経験で介護福祉士登録の有効期限解除をする場合は 5年間の介護等業務従事届と介護等業務従事証明書が必要です。また、複数の事業所に同時に在籍していた期間がある場合は従事日数内訳証明書です。 まず、介護等業務従事証明書を事業所に持って行き記載してもらいましょう。 5年の間に複数の事業所で在籍している場合は全ての事業所でもらいましょう。 ただ、この実務経験は5年だけではなく 従事期間は、5年以上(1,825日以上)、従事日数は、900日以上必要です。 となっていて従事日数(介護業務日数)900日以上でないと有効期限解除の条件に該当しません。 また、このような条件もあります。 質問 法律では「5年経過日までの間継続して介護等の業務に従事」とありますが、「5年経過日までの間継続して」とは、退職した場合、合算して5年あればよいですか。 回答 退職日の翌日から新たな介護等の業務に従事していれば合算できます。しかし、退職後から新たな介護等の業務に従事するまでの間が1日でも空いている場合は、合算できません。 とあります。 なので、5年間で1日でも事業所に在籍していない日があるとその時点で5年の実務経験での有効期限解除はできなくなりますので介護福祉士国家試験を受けるしか方法はなくなります。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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