解決済み
ボイラー整備士の実務経験に関して ボイラー技士保有者です。実務経験証明3のボイラー技士が自身の取り扱うボイラーを整備補助している場合は3年、そうでない場合は半年の経験が必要となっていますが、ボイラー技士免許を保持している場合、否応なく3年の補助経験を強いられるのでしょうか? 例えば4年前にボイラー技士を取得、整備補助は5年前からしていてボイラー技士取得までの期間で申請するのは可能ですか?
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>ボイラー技士免許を保持している場合、否応なく3年の補助経験を強いられるのでしょうか? そういう意味ではないと思います。 そもそも、ボイラーの取扱いはボイラー技士免許がないと従事できません。 3年といっているのは、対象のボイラーが「自己の取り扱う」ボイラーであれば3年、「自己の取り扱う」ボイラー以外の場合は6か月以上の実務経験が必要といっているのであって、「上記①以外」の意味は「ボイラー技士以外」ということではないと思います。
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