教えて!しごとの先生
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クレーン車の免許についてです!

クレーン車の免許についてです!クレーンの種類によって資格は別だと思うんですけど、全種のクレーンの資格名を教えてください。プラス各クレーンの教習所は同じですか?後、千葉県内のクレーンの教習所を教えてください。ご回答、お待ちしております。

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回答(2件)

  • クレーンの免許は3つ。 1、移動式クレーン(自動車に積載されているクレーンで、ラフタークレーン・クローラークレーン・オルテレーンクレーンやユニック等、画像検索してね) 2、揚貨装置(船に積載されているクレーン、画像検索してね) 3、クレーンデリック(上記1・2以外のクレーン。地面や建物に付いているクレーン。画像検索してね) あなたの質問文のクレーン車は上記1の資格が必要。1はクレーンの操作の資格。運転免許は大型特殊や大型が必要。 千葉なら、佐倉クレーン学校。上記1・3のクレーン免許が取れます。

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  • クレーン車の免許には、まず大きく分けて 1.車両の免許 2.クレーンとしての免許 があります。 車両の免許は、そのクレーン車の車体の形態・方式で A.大型自動車 B.大型特殊自動車 上記いずれかが必要です。今現在、通常目にするのは「B」のほうで、クレーン車のタイプとしては「ラフテレーンクレーン」になります。見分け方としては「クレーンとしての運転席と、走行の運転席が兼用」になってることです。能力は大きくても100tくらいまでです。 Aは「走行の運転席」と「クレーンの運転席」が別です。比較的大型で、能力としては800tとかそれ以上もあります。 大きすぎて、走行する際には分解して、ウェイトを別のトレーラーで運搬したりしますし、組み立てるためにラフテレーンクレーンを従えてたりしますね。 また自力では道路を走行できない・作業現場内のみ移動する「クローラー式」もあります。こちらも別の現場へ行く時は「分解して運ぶ」です。こちらはクレーンとしての運転席しかないです。 クレーンとしての免許は ア.移動式クレーン運転士免許(制限なし) イ.小型移動式クレーン技能講習(5t未満) ウ.小型移動式クレーン特別教育(1t未満) があります。5t未満だと、トラックにクレーンがくっついた、いわゆる「ユニック車」になることが多いですね。免許を取得した年代によっては昔々の普通免許=「中型免許(8t限定)」で動かせる人もいるでしょう。 教習機関については当方西日本なので、詳細は提示できませんが「千葉県・移動式クレーン教習」などと検索したら、お近くの機関が出て来るでしょう。 ちなみに私は(移動式でない)「クレーン運転士免許」は持ってますが、移動式は取る機会なかったですね~。こちらは場所移動しない、工場の建屋内とか、高層ビル建設用のタワークレーン、造船所などの大型ジブクレーン、ゴライアスクレーンなどの免許ですね。

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