任用資格は、以下の条件のうちいずれかを満たすことで取得できる。(ⅰ)4年制大学や通信制大学で社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専修する学部、学科を卒業すること、(ⅱ)社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を取得していること、(ⅲ)高校若しくは中等教育学校を卒業し、2年以上児童福祉事業に従事すること、(ⅳ)3年以上児童福祉事業に従事し、厚生労働大臣又は都道府県知事から認定されること、(ⅴ)幼稚園教諭、小中学校、高等学校の教員免許を所有しており、厚生労働大臣又は都道府県知事から認定されることである。
教員免許お持ちなら認定を受けられますよ。