猟銃の所持は免許制ではありません。 所持許可と言います。 運転免許なら、車を買う予定がなくても免許が取れますし、友達の車やレンタカーを借りて運転することも出来ます。 銃の場合はこういう免許ではありません。 所持許可と言って、要は「この銃を買いたいから許可を下さい」という手続きです。 許可されるのは申請したその銃だけですから、他人の銃を借りることもできませんし、2丁目3丁目を買うときも最初と同様の手続きで許可を取らなければなりません。 これは、射撃だけに使う銃も猟に使う銃も、申請のときに用途を書くだけで手続きは一緒です。 所持許可を受けて銃を持てば、それだけで射撃場で標的射撃をすることは出来ます。 狩猟や有害駆除などで使うには別途そのための免許&登録や許可がないといけません。 狩猟免許には、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許、わな猟免許、網猟免許の4種類があります。 第一種は猟銃(装薬銃)と空気銃が扱え、第二種は空気銃のみの免許です。 狩猟免許を持ってもそれだけで銃が持てるわけではありません。 また、免許を持っていてもそれだけでは狩猟は出来ません。 保険をかけた上で出猟したい県にあらかじめ狩猟税を納め、狩猟者登録を済ませなければいけません。 捕獲許可は、多くの場合有害鳥獣駆除や管理捕獲(自然環境の維持に適さない程増えた鳥獣の個体数調整)の目的で発行されますが、レアなケースとして学術調査などの目的で発行されることもあります。 有効期限、有効な地域、捕獲対象の鳥獣の種類、捕獲数が指定されます。 日本において、鳥類及びほ乳類の捕獲は、ドブネズミなど家ネズミと呼ばれる3種類を除いて、すべて禁止されています。 特定外来生物に指定されていようが、田畑を荒らす動物であろうが、許可なく捕獲することは出来ません。 狩猟で獲れる鳥獣は、狩猟鳥獣として指定された鳥類26種、獣類20種に限られます。(昨年秋から、ゴイサギ、バンが指定を外れたばかりなので、鳥類28種と解説している資料が多いと思います) これ以外の鳥獣は当然捕獲出来ませんし、さらに県ごとに個別に禁止されている鳥獣もあります。 捕獲許可の場合も、許可であらかじめ指定された鳥獣しか獲れません。 銃を使う場合、獲ってはいけない鳥獣に対して発砲すると、発砲自体が違法になりますので、所持許可の取り消しを受ける場合が多いです。
狩猟免許は、ざっくりいって狩猟技術を有することを証明する免許です。 この免許を持っているだけでは狩猟はできません。 免許を取得したうえで、趣味の狩猟に関しては狩猟者登録が、法で定める目的で捕獲許可を受けて行う鳥獣の捕獲については捕獲許可が必要となります。 これらは、環境省系の資格や制度であって、免許者・許可者は都道府県知事になります。 猟銃所持は免許ではなく、許可です。これは公安委員会系の制度であり、許可者は都道府県公安委員会です。 銃は基本的に銃刀法で所持できないものとされており、社会的に有益と認められる場合に限り、例外的に所持を許可する制度です。 所持許可を受ける用途は、標的射撃(射撃場での競技や練習射撃)、狩猟、有害駆除の3つになります。銃猟系の用途には後半2つのすくなくともどちらかの記載が必要となります。 銃所持許可は1銃1許可となっており、原則所持許可を受けたもの以外が銃を手に取ったり、搬送したりすることができません。 従って、銃猟を行うためには、用途に狩猟または有害駆除が記載されている銃所持許可の元に銃を所持し、銃猟の狩猟免許を取得して、さらに狩猟者登録または有害動物捕獲従事者登録等の捕獲許可が必要という建付けになっています。原則銃を持たせない使わせないという制度体系のためか大変面倒な手続きですね。
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