業務範囲はこちら https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/attach/pdf/index-3.pdf 無資格者はできませんよ。 二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金となります。 第十七条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。 第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
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