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通関士の勉強をしてるのですが下記を詳しく教えてください。 保税運送の手続きを要しない外国貨物で ・本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物・輸出の許可を受けて外国貿易船等に積まれた外国貨物 があるかと思います。 上記2つの意味を分かりやすく教えて欲しいです。 また解説には外国貿易船に積まれたままの状態に置かれている限り国内引き取りの恐れがないので保税運送の手続きはいらないとなっていますが、積み替えなどかあるのであれば積み替えの間にトラックで国内に引き取ってしまうということはありえない話なのでしょうか? 初歩の初歩で申し訳ございません。
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・本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物 輸入で保税運送の申告が必要なのは、マニフェストを提出した港から別の場所(保税地域)に移動する場合に必要となります。 到着港でマニフェストを提出しない外国貨物は、そのまま外国貿易船に積まれたまま、他港へ輸送することができます。 ・輸出の許可を受けて外国貿易船等に積まれた外国貨物 輸出許可を受けた貨物は外国貨物となり、輸出許可とともに「あわせ運送」といって、特に保税運送申告をすることなく、出発港まで移動することが認められています。 税関は提出された書類やNACCSの情報で貨物の動きを管理してますし、保税地域の管理者も通関書類と貨物を対査確認する義務がありますので、ヒューマンエラーがないとは言い切れませんが、システム上は管理体制が確立しています。
写真の講師で、貿易について教えていますが、保税運送の手続きを要しない外国貨物で ・本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物 ・輸出の許可を受けて外国貿易船等に積まれた外国貨物…と言うことを質問されたことは無いのですが、外国船に積まれた貨物が横浜港に到着した後に、次港の名古屋港へ向かうとしても、本船から降さない限りは保税輸送の手続きは必要無い!と言う意味ですかね! 私は長らくいすゞ自動車で貿易をやってましたが、そんなことは当たり前のことだと思っていました。保全運送とは、あくまで外国貨物が保税(税を保留された状態)で日本国内を移動する場合を言います。 ですから内陸部(例えばいすゞ自動車の藤沢工場には保税倉庫が有り輸出通関が出来ますから、その倉庫に搬入されて、自主記帳されて通関申告を行い、許可が降りた貨物は外貨となり、この工場内倉庫でパンニングされた貨物は、保税運送となります。
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