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確定申告の質問です。 私は、一月から三月までアルバイトをして、 4月から正社員として働いていたのですが、9月に退職してそ…

確定申告の質問です。 私は、一月から三月までアルバイトをして、 4月から正社員として働いていたのですが、9月に退職してそれからずっと働いていません。おそらく確定申告が必要だとおもうのですが、気づいたのが遅く、アルバイト先に源泉徴収票の発行をお願いしていたら、期限を過ぎてしまいました。 アルバイトもしてお仕事を辞めた場合、還付金は貰えないでしょうか。 納付しないと税が増えてしまうのでしょう。 期限を過ぎると延滞税がかかると聞いたので不安なので質問させて頂きました。 ちなみにお仕事で頂いた額から110万ほどで アルバイトは二つ掛け持ちで23万ほどです。 お金がかかる場合どのくらいになるでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 納税が必要なのに確定申告しないのは処罰の対象で、さらに延滞税も必要ですが、早いうちに確定申告して納税するなら許して貰える可能性はあります。 所得税が払い過ぎで確定申告で所得税の還付なら4年数ヶ月後まで可能ですし、確定申告するかしないかさえ自由です。 還付金は貰うものでは無いです。 所得税の還付金です。 所得税を納税し過ぎてた場合に戻ってくるのです。 バイトの給料から所得税が徴収されてなかったら追加納税の可能性があります。 数字を聞くのに、数字を書かないで質問するのはお粗末ですよ。

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  • 別に今でも出来ますよ、2月から3月の決まった時期なのは忙しいので税務署も期限でなるべくやって欲しいとゆう事。 どのみち、上のような場合は税務署で教えてもらう事になるので、明日でも行ってください。 多分還付金はあります。

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