回答終了
通関士試験に関する質問です。税関長の行う決定処分を受けた場合で、その決定額が正確な税額よりも少ない場合、納税義務者は修正申告を行うことができるとなっております。 また税関長もその決定処分に対して更生を行うことができるとあります。 決定処分というのは税関長が行い税額を決定してるのに修正申告をする意味が分かりません。税関長も人間なので間違うこともあるよねってことですか? また、そうであるなら決定処分で決まった決定額は鵜呑みにしないほうが良いということですか? 基礎的な質問で申し訳ございません。 回答の程よろしくお願い致します。
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この決定処分についての修正申告のできる場合ですが、関税法で納税申告が必要な場合でそれがされないために決定を行った場合です。 この場合は十分な資料がないときでも課税を行う必要があり、あとから資料がでて修正等はありえることです。
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