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17歳の男性がキャバクラのボーイとして22時まで働くことは法律的に可能ですか? 18歳未満の客は立入禁止なのは理解しています。
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>17歳の男性がキャバクラのボーイとして22時まで働くことは法律的に可能ですか? 不可能です。 理由は労働基準法の「危険有害業務の就業制限」に該当するからです。(第62条2項、同条3項、年少者労働基準規則第8条45号) 労働基準法 >> (危険有害業務の就業制限) 第62条 2.使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 3. 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 << 年少者労働基準規則 >> (年少者の就業制限の業務の範囲) 第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。(略) (略) 四十五 特殊の遊興的接客業における業務 << ※「特殊の遊興的接客業における業務」とは、カフェー、バー、ダンスホール及びこれに準ずる場所において客に接する業務をいう(1988.03.14 基発第150号 労働基準法関係解釈例規について 「年少則第八条第四十五号」)
客として入れないのなら従業員として入っていいという理由はないでしょう。 例えば、バイク便の配達員でお届けのために入るとかであれば、違法にはなりませんが
違法です。
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