介護福祉士国家試験の実務経験は 実務経験の範囲は、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号)」厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知等により定められています。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6797&dataType=1&pageNo=1 「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号)」をわかりやすくしたのが 公式サイトの介護福祉士国家試験の実務経験の範囲になります。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html そして、実務経験の範囲の障害者分野が https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09_3.html になります。 で本題ですが 介護福祉士国家試験において基準になるのが上記の障害者分野の受験資格となる施設・事業である事業所であることが一点、次に受験資格となる職種あることが一点、この二点が基本的には基準となります。 ただ、受験資格となる職種の場合でも「主な業務が介護等でない場合」は介護福祉士国家試験の受験経験にならないです。 主な業務が食事介助、排泄介助、送迎 であるなら隙間時間があり主な業務は他の業務になるから介護福祉士国家試験の実務経験にはならない可能性があります。 介護福祉士国家試験の実務経験は『主たる業務が介護等の業務である者』となっています。 現役の障害者の生活介護の実務経験で介護福祉士を取得した者からでした。
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