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通関士試験についての質問です。

通関士試験についての質問です。貨物を陸上げ後、保税地域に運送する際、トラック事故により輸入貨物50ケース(課税価格500万円)のうち2ケース(課税価格20万円分)が損傷を受けました。損傷を受けた2ケースが本来の用途以外に使用できるとなった場合、この2ケースは他の用途に使用したときの価値に対して関税が課されるのでしょうか?

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回答(1件)

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    関税定率法第4条の5の規定で評価しますから実質的にそうなります。 (変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定) 第四条の五 第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて輸入申告の時(関税法第四条第一項第二号から第八号まで(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。第十条第一項ただし書において「輸入申告等の時」という。)までに当該輸入貨物に変質又は損傷があつたと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかつたものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があつたことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とする。

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