教えて!しごとの先生
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職業訓練受講給付金で月10万円をもらいながら職業訓練に参加し、訓練中にアルバイトをする場合について質問です。

職業訓練受講給付金で月10万円をもらいながら職業訓練に参加し、訓練中にアルバイトをする場合について質問です。職業訓練は就職状態の方は受けることができず、就職とは継続した雇用期間や、週20時間以上・月40時間以上が条件になりますよね。 この就業時間の月単位とは、訓練が開始した日から1ヶ月間で考えればいいですか? 例えば4/5開講の3ヶ月間のスクールだとすると 4/5〜5/5、5/6〜6/6、6/7〜7/7の区切りとなり、この1ヶ月間で就職状況となる条件を変えなければ、スクールに通うことができますか?

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回答(3件)

  • これに求職者支援訓練の必要要件が書かれたURLになります。 お時間のある時にお読みください。明日これを読みながら管轄のハロワへ問い合わせてみてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

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  • いや、その前からだったと思います。 あなたのバイト先の給料の締め日と給料日によるようです。 ですから、4/5開講の訓練だからといって、4/5からのバイト分だけが対象になるというワケじゃ無いですね。

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  • そのあたりのことは、ハローワークに聞いた方が確実です。 明日以降、問い合わせてみましょう。

    知恵袋ユーザーさん

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