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消防設備士について質問です。 平成30年3月29日に乙種7類の免状を交付されました。 ですが、それ以降1度も講習など…

消防設備士について質問です。 平成30年3月29日に乙種7類の免状を交付されました。 ですが、それ以降1度も講習など受講していません。 もちろん資格を活かした仕事などもしていません。僕の記憶だと講習を受けないと失効だった気がしますが、調べてみると 違反点数が20点で失効となり、 しかも未講習だけなら15点までしか貯まらないので、失効にはならないと書いてあるものを見つけました。 僕の場合は失効ですか? まだ有効ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    講習未受講だけなら、免許は失効しません。あなたのいう通りの点数がつくだけですから。 なので心配いりませんよ。

  • 講習義務違反が発生してから、毎年5点ずつ違反点が加算されます 返納が命じられるかどうかは 、 過去3年分までの違反点か20点に達するかどうかで 決まります 講習未受講だけだと最大15点なので 返納が命じられることはありません

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