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アルバイト掛け持ちの甲・乙について質問です。 年収の多い方が甲欄、年収の少ない方が乙欄となるようにし、前者でのみ年末調整…

アルバイト掛け持ちの甲・乙について質問です。 年収の多い方が甲欄、年収の少ない方が乙欄となるようにし、前者でのみ年末調整を受けているのですが、月単位で見た時に何か月かだけ甲欄の方の月収より乙欄の方の月収が上回っていても問題ないでしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    甲欄・乙欄の適用は 給与の支給額とは関係ありません 給与をもらって就労するときは 勤務先に[〇年分 扶養控除等申告書]を提出しなければなりません 提出した先で就労中は 他社に就労しても申告書の提出はできません 申告書は1年限り有効です 提出先を退職したら失効します 通常は 後から就労した方は 申告書の提出はできません 複数の勤務先で年を越すときは 新年分の申告書は提出先一ヶ所を選んで提出します 提出先を退職したときは 提出していない方に提出できます 会社は ・申告書の提出があれば 源泉徴収税額表の甲欄を適用して源泉徴収し 年末調整をします ・申告書の提出がなければ 源泉徴収税額表の乙欄を適用して源泉徴収し 年末調整はしません

    なるほど:3

    知恵袋ユーザーさん

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