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旦那の扶養内でフリーランスをしてるんですが、掛け持ちでバイトもすることにしました。 4月には扶養も抜けるつもりなんですが、 3月働く予定分だと扶養内を超えてしまいそうです。でも、3月働いた分は4月に給与としてもらうので気にしなくて良いですか? それとも、実質働いた3月から扶養外扱いとなるのでしょうか。 3月までは扶養内、4月からはガッツリ働きたいのですが… 3月の働き方(シフト制なのでシフト上)108000円超えてしまいそうです。 現時点では、手渡しのバイトで雇用も社保も無しです。
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シフト上なら良いんでない? 3月から契約書上、扶養内を超える契約になったなら3月から適用ですが、シフト上なら良いと思います。
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