教えて!しごとの先生
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旦那の扶養内でフリーランスをしてるんですが、掛け持ちでバイトもすることにしました。 4月には扶養も抜けるつもりなんです…

旦那の扶養内でフリーランスをしてるんですが、掛け持ちでバイトもすることにしました。 4月には扶養も抜けるつもりなんですが、 3月働く予定分だと扶養内を超えてしまいそうです。でも、3月働いた分は4月に給与としてもらうので気にしなくて良いですか? それとも、実質働いた3月から扶養外扱いとなるのでしょうか。 3月までは扶養内、4月からはガッツリ働きたいのですが… 3月の働き方(シフト制なのでシフト上)108000円超えてしまいそうです。 現時点では、手渡しのバイトで雇用も社保も無しです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 見込みで扶養を超えるのが分かっている時点で抜けなければなりません。 フリーランスをされているならご存知だと思いますが3月分労働の4月給与は3月分の所得ですよね。そういうことです。 ただし加入している保険によって1月でも108000円を超えると扶養から外れる場合や3ヶ月の平均で割り出すものもあるのでご加入の保険にお確かめください。

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  • シフト上なら良いんでない? 3月から契約書上、扶養内を超える契約になったなら3月から適用ですが、シフト上なら良いと思います。

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