解決済み
アルバイトの確定申告申告についてです。 現在大学生でアルバイトをしているのですが、扶養控除を提出しておらず源泉徴収をされているA社と去年途中で辞めたB社、その後に始めたC社の源泉徴収票があります。C社は年末調整をしておりA社とB社の給与がそれぞれ15万円ほどありました。 全ての合計は103万円以下なのですがこの場合は確定申告は必要でしょうか? A社ではアルバイトを2年ほど続けており、B社は去年始めて1ヶ月程で退職しました。C社は去年の10月頃から今も働いています。
105閲覧
全ての合計は103万円以下なのですがこの場合は確定申告は必要でしょうか? >お給料から天引きされた所得税の還付を望む場合は すべての勤務先発行の源泉徴収票を合算して 確定申告を行ってください。 還付を望まない場合は 年間お給料支給額の総額が 103万円以下であれば 確定申告は不要です。 質問者さまが1.1~12.31にお受け取りのお給料支給額の総額(各勤務先合計額)がいくらかにより ご判断ください。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る