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アルバイトの確定申告申告についてです。 現在大学生でアルバイトをしているのですが、扶養控除を提出しておらず源泉徴収をさ…

アルバイトの確定申告申告についてです。 現在大学生でアルバイトをしているのですが、扶養控除を提出しておらず源泉徴収をされているA社と去年途中で辞めたB社、その後に始めたC社の源泉徴収票があります。C社は年末調整をしておりA社とB社の給与がそれぞれ15万円ほどありました。 全ての合計は103万円以下なのですがこの場合は確定申告は必要でしょうか? A社ではアルバイトを2年ほど続けており、B社は去年始めて1ヶ月程で退職しました。C社は去年の10月頃から今も働いています。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    全ての合計は103万円以下なのですがこの場合は確定申告は必要でしょうか? >お給料から天引きされた所得税の還付を望む場合は すべての勤務先発行の源泉徴収票を合算して 確定申告を行ってください。 還付を望まない場合は 年間お給料支給額の総額が 103万円以下であれば 確定申告は不要です。 質問者さまが1.1~12.31にお受け取りのお給料支給額の総額(各勤務先合計額)がいくらかにより ご判断ください。

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