解決済み
建築確認申請時に記載する「設計者」に記載する要件として令和2年に「建築士に資格に係る実務経験の対象実務」として新たに追加された「設計与条件整理」を行った場合は、「建築物の設計に関する業務」を行ったとして、「設計者」として名を記載することは可能なのでしょうか? それともこれはあくまでも「建築士資格取得のための実績」として認められる「設計業務」なのでしょうか? どこに問い合わせたらいいのかもわからないので、教えていただければと思います。
「設計者」として記載する者はすでに「設計事務所所属建築士」であることを前提としています。
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確認申請上の設計者は原則として建築士の有資格者のみです。 例えば複数の所員が居る設計事務所ではみんなが実務として設計に関わる仕事をしています。 確認申請上の「設計者」として名前が出るのは有資格者の誰の責任でこの設計が行われたか明確にする為です。 名前が出るということは、その設計の全ての責任を負うということです。 大変な責務です。
>建築確認申請時に記載する「設計者」に記載する要件として 令和2年に「建築士に資格に係る実務経験の対象実務」として新たに追加された「設計与条件整理」を行った場合は、「建築物の設計に関する業務」を行ったとして、「設計者」として名を記載することは可能なのでしょうか? 設計した人を書くので、設計した人のみです。 「建築士に資格に係る実務経験の対象実務」は、「設計」ではなくて、「設計に関する業務」でしかないので、厳密には設計じゃないです。当たり前ですが、無資格者は設計していけないという法律ですから。 なので記載は不可能です。
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