解決済み
社労士の問題で質問です。 (TAC合格のツボ2021 国民年金法P672) (問4-17)20歳に達する前に障害年金に該当しなくなったことにより遺族基礎年金の受給権を喪失した子が、20歳に達する前に再び障害等級に該当した場合であっても、当該子が遺族基礎年金の受給権者となることはない。 (解説) 〇 設問の通り正しい。設問の子が、20歳に達する前に再び障害等級に該当した場合であっても、当該子が遺族基礎年金の受給権を取得することはない。 (TAC合格のツボ2021 国民年金法P666) (問4-15) 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している19歳の子が、障害等級に該当するに至った場合には、当該該当するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該子の加算が行われる。 (解説) 〇 設問の通り正しい。例えば、障害状態にない子が、18歳到達年度末に達したことにより、加算の対象外となった場合であっても、その後、その子が20歳に達する前までの間に障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至り、かつ、生計維持要件を満たしている場合は、加算の対象となり、障害基礎年金に当該子に係る加算が行われる。 (質問) (問4-17)は 17歳→該当せず失権→19歳再発→受給権復活せず (問4-15)は 19歳→該当→改定ですが、 (問4-17)のように、(問4-15)が 17歳→該当せず失権→19歳再発の場合は、受給権(子の加算) は発生しないのでしょうか。
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(問4-17)の設問内には子に係る遺族基礎年金の受給権失権事由の明示があります。 「20歳に達する前に障害年金(障害等級)に該当しなくなったことにより」 がこれに当たります。 設問の事案に係る直接の失権事由は「障害等級不該当による」と言うことですから、国年法40条3項3号のただし書き 「ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く」 には当然に該当しない子であることを想定した設問となります。 gte***さんのおっしゃる通り、ただし書きには該当しない、3号前段規定の子を想定した設問となります。 国年法40条にある配偶者と子に共通の失権事由(1項)であれ、子のみに特有の失権事由(3項各号)であれ、遺族基礎年金の受給権自体を一旦失権するといかなる場合も復権することはありません。 それほどに失権は絶対的な効果を持ちます。 (2項は配偶者のみに特有の失権事由です) (問4-15)はH23.4施行の障害年金加算改善法の知識を問う内容です。 施行前は子の加算については障害基礎年金の受給権者との生計維持関係を受給権取得時のみで判定していましたが、受給権取得後に生計維持関係にある20歳到達前の子が有る場合をも子の加算(増額改定)の対象と位置付けることとされました。 同法呼称については択一の一般常識や選択式で出題されることもあり得ますので障害年金加算改善法と言う立法概要の記載と併せてご確認下さい。 障害基礎年金の受給権者は子ではありませんので子の加算については受給権発生と言うより当該年金の増額改定と言う実質を持つことになります。 参考 障害年金加算改善法 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20141209.html この場合、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を速やかに提出する必要があります。これも社労士の受給権者に関する届出として横断して整理されて下さい。 TAC利用で独学をされているのですか? 私もそうでした。 同じ系列のみんなが欲しかったシリーズ「社労士 全科目横断総まとめ」と言う補助本はお持ちですか? 私が学習している時はこの補助本がとても役に立ちました。コンパクトでありながら要点を横断的にまとめている良本ですのでこの機会にお勧めしておきます。
なるほど:3
「(問4-17) 20歳に達する前に障害年金に該当しなくなったことにより遺族基礎年金の受給権を喪失した子が、20歳に達する前に再び障害等級に該当した場合であっても、当該子が遺族基礎年金の受給権者となることはない。」 ひっかけのような設問ですね。 次だと親切なのですが。 『20歳に達する前に障害年金に該当しなくなったことにより遺族基礎年金の受給権を喪失した子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日後、20歳に達する前に再び障害等級に該当した場合であっても、当該子が遺族基礎年金の受給権者となることはない。』 もし18歳到達前に再び障害等級に該当する障害状態になった時は、20歳未満のうち遺族基礎年金を受給できます。 ”障害年金に該当しなくなったことにより遺族基礎年金の受給権を喪失した” ということで、障害等級に該当しなくなったのは18歳年度末到達後であるということも読み取らなければならないです(国民年金法40条3項) ですから 「(問4-17)のように、(問4-15)が 17歳→該当せず失権→19歳再発の場合は、受給権(子の加算) は発生しないのでしょうか。」 で 17歳→該当せず失権→19歳再発→受給権復活せず というところは 18歳年度末時に該当せず失権→19歳再発→受給権復活せず とした方が良いです。 まず、問4ー17は遺族基礎年金の受給権についての設問です。 問4-15は子の加算についてついての設問です。そこは混乱していませんよね。 まあ、遺族基礎年金を配偶者が受給している場合の子の加算も、子の遺族基礎年金の受給権についてと同じ内容の規定ですが、条文上は別々です(国民年金法39条3項と同40条)。 子の加算については 子の加算の対象だった子が、18歳年度末で障害等級に該当せず子の加算の対象外になった場合で、19歳で障害等級に該当するようになった場合 ・遺族基礎年金の子の加算は復活しない ・障害基礎年金の子の加算は復活する ということになります。 どうしてこのような違いが発生するかというと、 ●遺族基礎年金の子の加算については、被保険者死亡当時の状態で判定される。つまり遺族基礎年金の受給権を得たときの状態のみで判断される(国民年金法37条の2) ●障害基礎年金の子の加算については受給権者に生計維持されていればよく、受給権を得たときの状態で判断されるわけではない。(同法33条の2) からです。 ですから遺族基礎年金の子の加算(受給権もそうですが)はいったん対象でなくなれば、もう復活することはありません。 しかし障害基礎年金の場合は受給権を得た後でも、条件を満たす子ができれば子の加算の対象になるのです。
なるほど:3
( 問 4 -17 ) ⇒ ◯ 20歳に達する前に障害年金に該当しなくなったことにより遺族基礎年金の受給権を喪失した子が、20歳に達する前に再び障害等級に該当した場合であっても、当該子が遺族基礎年金の受給権者となることはない。 子の有する遺族基礎年金の受給権は国民年金法第四十条第1項各号の事由によって消滅するほか、国民年金法第四十条第3項各号の事由によっても消滅します。 すなわち、受給権が消滅するのは、以下のいずれかの事由によるときです。 ア.死亡したとき イ.婚姻をしたとき ウ.養子になったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く) エ.離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき オ.18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき (ただし、障害等級(1級又は2級)に該当する場合を除く) カ.18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後、障害等級(1級又は2級)に該当する子が、障害等級(1級又は2級)に該当しなくなったとき キ.20歳に達したとき 20歳到達前の子は、オにより、18歳到達年度末の時点で障害等級(1級又は2級)に該当する場合は受給権が消滅することはありません。 ですが、その後20歳到達前までに障害等級(1級又は2級)に該当しなくなったときには受給権を喪います。 このときには、国民年金法第三十七条の二との関係(『被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持』し、かつ、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか『又は』二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと)からも、その受給権が復活することはありません。 ● 国民年金法第四十条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#Mp-At_40 ● 国民年金法第三十七条の二 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#Mp-At_37_2 ────────── ( 問 4 -15 ) ⇒ ◯ 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している19歳の子が障害等級に該当するに至った場合には、当該該当するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該子の加算が行なわれる。 例えば、障害状態にない子が、18歳到達年度末に達したことにより、加算の対象外となった場合であっても、その後、その子が20歳に達する前までの間に障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至り、かつ、生計維持要件を満たしている場合は、加算の対象となり、障害基礎年金に当該子に係る加算が行なわれる。 Q:17歳→該当せず失権→19歳再発の場合は、受給権(子の加算)は発生しないのでしょうか? 障害基礎年金の受給権者に係る子の加算は、国民年金法第三十三条の二に基づきます。 子とは、国民年金法第三十三条の二第2項で「受給権者が『その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持』しているその者の子」であって、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子『及び』二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」に限る、とされています。 すなわち、以下の①・②に該当する子のときです。 ① 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 ② 20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子 このとき、国民年金法第三十三条の二第3項により、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、その子に係る子の加算がなくなります。 A.死亡したとき B.受給権者による生計維持の状態がやんだとき C.婚姻をしたとき D.受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき E.離縁によって、受給権者の子でなくなつたとき F.18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき (ただし、障害等級(1級又は2級)に該当する障害の状態にあるときを除く) G.障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき (ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く) H.20歳に達したとき 障害の状態にない子に対しては、Fにより、18歳到達年度末の終了後は、子の加算が付かなくなります。 ですが、その後20歳到達前までに障害等級(1級又は2級)に該当した場合には、障害基礎年金の受給権者によってその子が生計を維持されている限りは、国民年金法第三十三条の二第2項の関係(「受給権者が『その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持』しているその者の子」であって、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子『及び』二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」に該当するため、子の加算の対象となり、再び子の加算が付くようになります。 したがって、Qへの答えは「発生しない」ではなく「発生する」です。 子の加算が付くという権利が発生します。 ● 国民年金法第三十三条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#Mp-At_33_2 ────────── 【 ポイント 】 障害基礎年金の受給権者から生計を維持されている子であるか否かを見る、ということ。 ● 遺族基礎年金の場合 20歳到達前の子が受給権者であるとき 1) 18歳到達年度末に至る前に障害等級不該当になったならば、 18歳到達年度末の終了をもって、 受給権がなくなる。 2) 18歳到達年度末に至った後障害等級不該当になったならば、 その時に受給権がなくなり、 後に再び障害等級に該当しても、 復活はできない。 3) すなわち、 18歳到達年度末の後20歳到達前までに再び障害等級に該当しても、 受給権は復活しない。 ● 障害基礎年金の子の加算の場合 20歳到達前の子(障害等級に該当する子)が加算の対象であるとき 1) 18歳到達年度末に至る前に障害等級不該当になったならば、 18歳到達年度末の終了をもって、 加算の対象ではなくなる。 2) 18歳到達年度末に至った後障害等級不該当になったならば、 その時に加算の対象でなくなるが、 後に再び障害等級に該当すると、 障害基礎年金の受給権者から生計を維持されていれば、 再び加算の対象となる。 3) すなわち、 18歳到達年度末の後20歳到達前までに再び障害等級に該当すると、 障害基礎年金の受給権者から生計を維持されていれば、 再び加算の対象となる。
なるほど:3
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