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内定承諾の話をした際、 採用担当から「6ヶ月の使用期間の後、本採用になります」と言われました。 その時は特に気にせず…

内定承諾の話をした際、 採用担当から「6ヶ月の使用期間の後、本採用になります」と言われました。 その時は特に気にせず話を終えました。求人を見返した時、『正社員雇用。試用期間3ヶ月あり』と表記がありました。 求人票の記載と内定承諾後の連絡に違いがあります。 これは、法に違反してませんか? また、この企業の別の求人で 『試用期間の3ヶ月は契約社員。その後正社員』と記載がありました。 私が応募した求人には契約社員の表記はありません。 入社日に契約書をもらう予定なのですが、もし試用期間は契約社員と表記があれば、どのように対応すべきですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律的に正しいかはさておき、現実的な対応を考えましょう。 不安なのはわかりますが、あなたが持っている選択肢は何でしょうか? おそらくほかの企業には内定を辞退してしまっているのでしょう。 となれば、あなたに残された選択肢は、 ①その企業へ就職する ②就職浪人をする ③辞退したところへ辞退の取り消しを申し出る といったところでしょう。 ③が上手くいくことなんてめったにないですし、②をやるくらいなら①をやりながら転職したほうが良いはずです。 となれば、多少文句があったとしてもそこへ就職するしかありません。 もし、試用期間後に契約を切られるなんてことが万が一あったら、その時は改めて法的に訴えましょう。 その時の証拠として一応あなたが応募した求人と契約書は取っておくといいかもしれませんね。

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