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産業廃棄物 産業廃棄物(廃油)を業務で運ぼうと思ってますが、回収・運搬のみ(処理まではしません) 調べて…

産業廃棄物 産業廃棄物(廃油)を業務で運ぼうと思ってますが、回収・運搬のみ(処理まではしません) 調べてたら「特別管理産業廃棄物」の収集・運搬課程の講習を受けないといけない。みたいな事を書いてましたが、詳しく教えてください。

補足

具体的に 「使用済みの紙おむつ」の場合は、特別ナニガシは要らなくて、 産業廃棄物の運搬講習のみ?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。 まず御社で許可要件を満たすかご確認ください。 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること 事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること 暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと 廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること わからなければ行政書士に依頼ください。

  • 爆発、引火性の無いものであれば 特別管理産業廃棄物になりませんよ。 グリースや潤滑油なんかは非該当です。 確認しなければいけないのは、 産廃の運搬許可証に記載の運搬できる事業範囲に、廃油が入っていることです。 確認はそれだけです。 引火性等の場合は、書いてもらった通り 特管の講習を受ける必要があります。 当然許可範囲の更新も必要ですね。

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