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業務委託を受けて行政書士が仕事をする場合、委託元が他県だった時、官公庁に提出するべき書類は委託元の市町村の官公庁に出すの…

業務委託を受けて行政書士が仕事をする場合、委託元が他県だった時、官公庁に提出するべき書類は委託元の市町村の官公庁に出すのでしょうか?それとも行政書士が活動している市町村に提出しても良いのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    提出先は法令で定められています。 例えば建設業許可(知事許可)であれば、営業所の都道府県知事です。 東京都に営業所を置く場合は、神奈川県の行政書士が受任した場合でも、東京都知事が申請先です。 神奈川県知事に出しても受理してもらえません。

  • 委託元とか関係なく、その書類をどこに出すべきかは、何の書類かによります(どこで許認可を取りたいのか)。 広範囲に認められている場合もあればピンポイントで指定されている場合もあります。行政書士に聞いた方が早いと思います。

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