解決済み
どなたかご教示くださいませ。 国家行政組織法 第5条 ③ 「各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が任命する」とあります。この文章が意味するところは「内閣総理大臣が、まず必要人数分の国務大臣を選んで、その後に彼らを各省に割り当てていく」という理解でいいのでしょうか? くだらない質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
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