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土地家屋調査士は職務上請求で代わりに住民票を請求できるんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    できますよ。 戸籍法第十条の二 ③ 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

  • できます。が余分な知識は土地家屋調査士になつてから仕入れましょう。

  • 出来ます。戸籍の附票も請求出来ます。出来ないと地権者に連絡出来ないから困ります。

  • 職務上請求権が認められている、所謂「8士業」の一つですので、できます。

    知恵袋ユーザーさん

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