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移動式クレーンの問題です。

移動式クレーンの問題です。玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷 重2tの積載形トラッククレーンを用いて行う 0.9 t の荷 の玉掛けの業務に就くことができない。 答えは正解なのですが 玉掛けの業務に係る特別の教育 1t未満なので、 0.9㌧なら就くことはできるんじゃないんですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    できません。 荷物の重さではなく、機械の性能の話。 1t未満しか吊る能力がないクレーンでの作業に就ける資格ですね。玉掛けの特別教育は。 移動式クレーンの問題とのことですが、貴殿が移動式クレーンで働くなら、玉掛け技能講習も必要ですから、玉掛け技能講習の資格も取りましょう。

    知恵袋ユーザーさん

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