解決済み
この場合告発ではなく告訴ですが、その示談書は有効です しかし、「どういう意味で有効なのか」ということになると、あくまでこれは「見舞金をもらう代わりに、告訴をしない」という「契約」であるという点です つまり、告訴をすることは契約違反になるということです この場合の契約違反は「告訴することができない」ということではなく「見舞金を返却しなければならない」ということになります つまり、どのような示談書を書かせても「告訴ができない」ということはありません
なるほど:1
まず、被害者自身から警察等の捜査機関へ被害を訴え出ることを告発ではなく告訴と言います。告訴は被害を受けたことを申告すると同時に、加害者を処罰してほしいという意思表示にもなります。 次に「お見舞金の支払いの代わりに刑事告発しない」旨の示談書は当然有効です。 しかし、示談成立したからと言って告訴権自体をはく奪することはできず、理論上は告訴可能になります。もっとも一度示談が成立しているので、警察は被害届ないし告訴状を受理しない可能性もあります。 もっとも、質問主の加害行為が傷害か過失傷害かの違いも、警察の行動に大きくかかわってきます。(多分後者だとは思うけど)
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