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副業の住民税について。 副業禁止の会社で正社員として働いています。 副業先がアルバイトであり給与所得である場合、住民税…

副業の住民税について。 副業禁止の会社で正社員として働いています。 副業先がアルバイトであり給与所得である場合、住民税は特別徴収になると思います。 しかし市のHPを見ると、「例外として普通徴収とすることができる従業員」として、「他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)」 という記載がありました。 この場合、本業が特別徴収であるため、副業分は普通徴収に出来るということでしょうか? 電話するのが1番いいと思うのですが休日のため、ご教示ください。

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77閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 違います。 HPのその文章は働いている人に対してのものではなく、人を雇っている会社向けの文章です。 なのでその文章は、「乙欄該当者の従業員(質問者さん)の住民税はあなたの会社(副業先)では特別徴収しなくていいです。乙欄該当者の従業員が既に特別徴収をしている本業の会社の方であなたの会社の分も一緒に特別徴収します」という意味です。 副業先の会社がその手続きをしたら、市は「この質問者さんという人は他で特別徴収しているんだ。それなら特別徴収している会社でこの会社の分の住民税も一緒に特別徴収しよう」という手続きを取るだけです。 質問者さんのところに「普通徴収をしてください」という手続きの書類は届きません。

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  • そのとおり認識して良いでしょう。 ただし、そういうのは電話するのが確実です。 確定申告書で普通徴収を選択しても安心してはいけません。 4月頃にもう一度市役所に「普通徴収なっていますよね?」と確認してください。

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    ID非表示さん

  • その文面だけを見るなら、そうでしょうね。

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