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出前館でアルバイトをしています。ウーバーイーツや出前館の配達員は扱いが個人事業主になるのですが、親の扶養内で年間48万円…

出前館でアルバイトをしています。ウーバーイーツや出前館の配達員は扱いが個人事業主になるのですが、親の扶養内で年間48万円以上稼ぐ場合、どれくらいの税金がかかるのでしょうか?また、いくら以上稼げばトータルでプラスになるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    出前館とUber eatsでは異なります。 出前館では契約書に出前館と配達員との業務委託契約であることが明記されており、家内労働者等の必要経費の特例55万円が適用され103万円以下なら扶養控除の対象でかつ所得税非課税です。 Uber eatsはその辺が不明確で解釈が分かれています。 ただし、出前館との掛け持ちの場合には家内労働者等の必要経費の特例の性質上、出前館の単独と同様に103万円まで扶養控除の対象でかつ所得税非課税になります。

    なるほど:1

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