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救急救命士の資格をとる学校に行っている大学生です。 私は特別救助隊を目指しています。 特別救助隊になって医療行為を行うことは可能でしょうか?
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特別救助隊レベルであれば、兼任で職員を当てがっている消防本部もあるんじゃないでしょうか? 専任救急隊や専任救助隊でやっている消防本部であれば、救助隊をしつつ医療行為をするのは不可能でしょうけど、兼任であれば、当務ごとに救助隊や救急隊など役割が変わると思いますので、100%不可能ではない気がします。 ただ、救助隊員として現場に出動して救命士を持っているからといって、救急隊の隊員として特定行為を行うことはできないと思います。
基本的には無理です
不可能です。 まず、そもそも資機材を持ってません。 次に、救急救命士の資格の維持には毎年生涯教育を受けて単位を取得する必要があります。 救助隊にいたら生涯教育を受けられないので、救急救命士の資格を維持することができません。 (失効するわけではないですが、救急救命士としての業務をすることができなくなります)
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