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掛け持ちでアルバイトをしていて、扶養控除等申告書を2ヶ所で提出してしまったのですが、合計しても年収103万以下なので問題…

掛け持ちでアルバイトをしていて、扶養控除等申告書を2ヶ所で提出してしまったのですが、合計しても年収103万以下なので問題ないですか?2ヶ所で提出したことが年末調整の際、両方の勤務先にバレることはありますか?

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回答(2件)

  • あまりよろしくないです。 お察しのようにサブのアルバイト先では、扶養控除等異動申告書を提出できないので、乙欄に該当することになります。 乙欄だと差し引かれる所得税が多くなりますので、サブのアルバイト先に税務調査が入った場合、調査官によっては、この辺の細かいところを見てくることもあります。その場合は、サブのアルバイト先で本来徴収すべきだった所得税との差額が、源泉徴収義務がある勤め先の会社へ追徴で課税されることがあります。まあ、金額的にレアケースですが。こういう調査官は見たことがあります。 質問者様がとるべき対応は、サブの勤務先へ掛け持ちであることを報告すればよいのではと思います。この辺は、勤め先の方の指示に従うとよいです。 で、2社の源泉徴収票で確定申告ですね。

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