教えて!しごとの先生
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以前警備会社で仕事をしていました。 とある商業施設の駐車場で駐車スペース以外のところに駐車される方がいたので「すいません…

以前警備会社で仕事をしていました。 とある商業施設の駐車場で駐車スペース以外のところに駐車される方がいたので「すいません、そこは御遠慮ください」と言うと「お前はこれが見えんのか?」と言い指差した先には駐車禁止除外標章があり「これがあるから俺はどこに停めてもいい。お前ら逆らったらこれで」と両手首に手錠がされるポーズをとりドヤ顔で歩き去っていきました。流石に道路だったり民家の入口前とかに停めてはいけないんでしょうがそんな自由にできるものなんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 警察が取り締まる場所でも駐車できる書類でもって、民間の土地の所有者管理者が駐車してはならないと定めた場所に駐車できるわけではありません。 民間の土地では民間のルールも守ることが当然のことです。 店長に報告して警察に通報してやればよかったのにと思います

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  • その標章は、駐車禁止場所であっても、道路標識で駐車が禁止されている場所でのみ、捕まらないだけで、もともと駐車が禁止されている場所(駐車場出入り口から⚪m以内など)では、なんの効力もないものですが、、。(つまり、町で車をちょっと止めようとする時、気にする丸に斜線の入ったあの標識を無効にするだけ) また、これを使う時は、行き先や連絡方法等を見やすい所に表示しなければならないものですよ。それを知らないということは、その標章は誰かから借りたものではないですかね。あるいは盗んだ、or コピーかも知れませんね。 まぁ、場所が商業施設の駐車場なら、主張の当否判断は、施設にありますね。 でも警備員としては、その標章は、一応考慮するとしても、絶対ではないことは、知っておくべきです。

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  • それはここで聞くことではなくて、その警備会社、またはその商業施設の上司に聞くことだと思います。 良し悪しの基準はその商業施設やその警備会社の基準に従うべきなので。 まあ…”べき”というより… 「そういう時はこうしなさい」というものがあるはずで、それは会社ごとや施設ごとに違ったりしますので。

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