解決済み
確定申告についてです。 掛け持ちのアルバイトで4カ所に「扶養控除等〜」の用紙を提出してしまいました。 内訳としては ①主に働いている場所、年20万円以上②次に多く働いている場所(今年途中入社)、年20万円未満 ③少し働いている場所(今年途中入社)、年20万円未満 ④少し働いた場所(大学のTA)、年20万円未満 内2つ(②,④)はお給料から一定額引かれています。 また、内3つ(②,③,④)は年内で20万円未満の見込みです。 さらに、③,④については年末調整では書類を提出しておらず、入社(働き始め)の時に「扶養控除〜」みたいな紙を提出もしくはチェックを入れました。 この場合、確定申告はどれについて行うべきなのでしょうか。 また、住民票を移しておらず、現住所と住民票の住所が異なるのですが、どちらの税務署に行けば良いのでしょうか。 知識が浅く、申し訳ございませんがどなたか教えてくださると嬉しいです。
ちなみに年収は103万円以内です。
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所得税の確定申告とは 申告書に ① すべての給与を合計した収入金額と所得金額を登載し ② 所得から差引ける所得控除種目と控除額を登載し ③ ①の所得金額から②の控除額の合計を差引いた残額で所得税を計算し ④ 給与等から引かれたり 年末調整の結果て納めた所得税を ③から差引いて差額を求めます 申告書を税務署に提出して④の金額を納付するか 還付を受けるものです 一部の所得のみを申告してはいけません 還付を受ける場合の申告は任意です 今年のすべての給与を合計した年収が 103万円以下なら確定申告をする法的義務はありません 確定申告は 住民登録している住所地を管轄する税務署に提出しなければなりません
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