裁判所職員は国家公務員ですが、その採用は司法府の職員として裁判所が独自に行っています。 あなたのいう専門職というのは、国の行政機関の職員採用試験の区分の1つで、国家公務員法45条の2の1項3号、2項3号の規定に基づき実施される試験です。 裁判所職員の採用試験においては、一般職試験(事務官)と総合職試験(事務官/家裁調査官補)の2つが実施されており、専門職区分の試験はありません。 他の方への返信についても述べておきます。 国家公務員法はすべての国家公務員を一般職と特別職に分けています(2条1項)。ここでいう一般職は、採用試験にいう一般職とは全く異なる、無関係の概念です。 一般職には国家公務員法の適用がありますが、特別職(2条3項)の国家公務員には様々な理由から国家公務員法が適用されません(2条5項)。 裁判所職員は特別職国家公務員であり(2条3項13号)、国家公務員法は適用されません。ただし、裁判所職員臨時措置法により国家公務員法の条文の多くが準用されています。
なるほど:2
国家公務員試験の中で言えば、裁判所職員の採用試験は独自の枠組みで採用しています。 裁判所事務官の採用は総合職と一般職に分かれます。専門職としては扱っていません。 なお、質問を見ていて気になったのは、国家公務員法での一般職と公務員試験でいう一般職を混同しているのでは?ということ。 前者は一般職に対するものが特別職であって、法律上の扱いを規定する際の前提に関するものです。 一方、後者は総合職や専門職になり、試験制度の違いを便宜的に表現したもの、とも言えます。こちらは総合職や専門職で採用された場合でも、国家公務員法上は一般職になることが多いです。
質問の意味がわかりません。 試験の区分は総合職も一般職もあります。
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